手付金とはなんですか?

売買契約締結の際に、買主が売主に支払う金銭です。

残金の決済時に売買代金の一部として充当されます。
また、不動産の売買契約後、買主の都合により解約したい場合に売主に払わなければならないお金です。
売主側から解約する場合は、買主に手付金を返した上、それと同等の金額を買主に支払います。
これにより買主・売主とも、相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を手付解除することができます。
手付け解除をした場合、損害賠償請求はできません。