よくある質問

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聞きたい知りたい 気になるあんなことこんなこと

 

よくある質問

信頼できる不動産会社で相談したいのですが

まずは宅地建物取引業免許証を店頭もしくはインターネットで確認してください

●宅地建物取引業免許証の()内数値は5年に一度ひとつづつ数値が増えますので番号が多いほど長年営業を許可されていることになります
長年営業が許可されていることは裏返せば信頼の証です
ちなみに当社の()内数値は6です。

●次に店内に入って回りの様子を見て判断することも重要です
店頭や店内が綺麗に掃除されているか、整理整頓されているかを確認しましょう

●対応してくれる営業マンの姿勢も判断材料の一つです
メリットとデメリットをきちんと説明してくれる営業マンは誠心誠意お客様ファーストで対応してくれると思われます。

●広告・チラシを見て判断できることもあります。
不動産公正取引協議会が禁止する用語を使っている不動産会社は避けたほうがよいかもしれません。

禁止用語として日当たり抜群、最高の日当たり、完璧な家、日本一安い格安、破格な条件、などなど極端な修飾語は禁止されています。

家を選ぶキーワードはなんでしょうか

立地、予算、建物、流通性の4つのキーワードが重要と思われます

●立地は職場が近い、学校が近い、実家に近い、自然環境がすばらしい等所謂場所そのものです

●予算は身の丈にあってゆとりを持って返済できる価格の物件を選ぶ必要があります。

●建物は間取りや敷地面積や住宅性能などチェックするポイントが多くあります
特に間取りで注意すべきことは、生活や家事導線が短く、利便性が高いかが重要といわれています。

●流動性は将来家庭環境や仕事環境などが変化し、持ち家を売買、賃貸しなければならなくなった時速やかに処理できることです
皆が買いたい、借りたいと思う立地(駅、バス停に近い、角地、南向き、生活が便利、学校が近いなどが重要と思われます

チラシの取引態様欄に売主や代理や仲介とありますが

●売主とは不動産会社が自ら所有する物件を販売する場合です
●代理とは、例えば、住宅開発専業メーカが販売力のある不動産会社に代理で売買を依頼する場合などです。
●仲介とは売主が個人である場合が多く、例えば自分の家をある不動産会社に任せて売ってもらう場合などです

売主、代理、の場合はお客様が不動産会社に支払う手数料は不要になります

仲介手数料はいくら払うのですか

売買を依頼した不動産会社に対し
(物件価格(税抜き)*3%+6万円)+消費税が一般的です

用途地域に第一種住宅専用とありますが、なんのことでしょう

主に住宅を建てることを目的とした地域のことをいいます。

閑静な住宅地をお望みの場合など、まず用途地域を確認しておくべきでしょう

住宅用の売買用土地(空き地)に建築条件付宅地の立て札がありましたが

その土地に住宅を建てるとき、予め決められた建設会社と請負契約を結ぶ必要があります
お客様自ら建設会社を指定することはできません。

新築戸建てを購入した後の保証はあるのですか

全ての新築戸建てには10年間の性能保証が付いています

10年以内であれば、欠陥部の修繕を無償でできます
但し、保証の対象となる部分は建物の構造を支える基礎、壁、柱、床や
雨水の浸水を防ぐ屋根、外壁部分のみです。

中古住宅を買うときに注意することは

建築基準法に基ずくの現行の耐震基準は昭和56年6月1日に導入されました

●それ以前に建てられた家ですと別途補強が必要になる場合も考えられます
●次に建物の敷地が幅員4m道路に間口で2m以上接していなければなりません
間口が基準を満たしていないと、中古住宅を取り壊し新築住宅を建てられなくなりますので注意が必要です
●都市計画区分が市街化調整区域に建っている家は建替え可能か細心の事前調査が必要です。

●中古の共同住宅を購入する場合等は別途調査が必要です。

●住宅の内部と外観をチェックすることが必要です。いくつかのポイントを紹介します
外観では、大きなひび割れ、軒裏の雨漏りなどチェックポイントです
内側では、雨戸、障子、ふすまなど開閉するときにきしみなどないかチェックが必要です
水周り(キッチン、洋室、トイレ)など周辺部の水漏れのチェックも必要です
●その他いろいろな気になるポイントを注意深く自分で観察することが大切です

中古住宅を買いたいのですが、家の傷み具合など自分で判断できないのですが

現在ホームインスペクション(住宅診断)制度が普及してきております。

住宅に精通した中立的立場のホームインスペクター(住宅診断士)により、目視や機材による詳細診断など依頼できます。
費用は有償になりますが、購入後安心して住むための保険と考えればよいのではないでしょうか

最近地震が国内で発生していますが

建築基準法では耐震基準は震度5強の地震で損傷しないことかつ震度6以上震度7程度の地震で倒壊しないこと
と定められています。

耐震性能を表わすものに、住宅性能評価制度があり、等級1から等級3までの基準があります

●等級1は震度6強から震度7で倒壊・崩落しないこと
●等級2は等級1の1.25倍の地震力の耐久性を持っていること
●等級3は等級1の1.5倍の地震力の耐久性があることとなっています

ちなみに当社の建売住宅は地震に対し最も重要な箇所の一つである壁の筋交いが住宅性能評価書による等級3に
相当する設計になっています。

最近地球の環境が話題ですが

建物の省エネルギーの性能は省エネルギー対策等級があり等級は1~4まであります。

等級が高いほどエネルギー消費が少なくて地球温暖化防止に役立ちます。

ちなみに当社の建売住宅は最高等級の4を取得しています

ローンはいくらまで組むことができますか

年収の20~25%が毎月のローンの返済金額の目安といわれています

又、戸建て・マンション問わず毎年固定資産税がかかります。場所により都市計画税も掛かります
固定資産税は土地・建物の評価額に対して1.4%の税率が掛かります
都市計画税は場所により土地・建物の評価額に対し0.3%の税率がかけられます。

その他戸建てでは、長期間すんでいると建物が傷むので屋根。壁などリフォーム費用が必要になります
マンションでは管理費や長期修繕費積立金(必要時一括払いもある)が毎月必要になります

従って、毎月支払うローン金額からさらに月々必要な経費を差し引いた金額で考える必要があります

頭金は必要ですか

現在は頭金がなくても家が買えます。日銀がマイナス金利を適用後銀行は住宅ローンにますます力をいれています

逆に頭金を貯めている間に金利が上昇すると生涯の支払い金額が増えてくることもあります
大切なことは、頭金の有無でなく、支払い可能なローンが組めるかどうかであると思われます・

住宅ローンの金利の種類は

変動金利型、全期間固定金利型、固定期間選択型の3種類がありそれぞれにメリットとデメリットがあります

●変動金利型:6ヶ月ごとに金利を見直していきます。金利が低下するときは良いが金利が上昇してくると返済額が増えます
●固定期間選択型:ある一定期間が過ぎると変動金利にするか、固定金利かを選びます。金利により支払い金額が上下します
●全期間固定金利型:変動金利型より金利は高く設定されますが返済期間中金利の変動はありません

全期間固定金利のフラット35はどのようなものですか

フラット35とは全期間固定金利の住宅ローンです。新築・中古住宅の長期ローンとして利用できます

●住宅金融機構と民間金融機関が提携・提供し、最長35年のローンを組むことができます。
通常金融機関が提供する住宅ローンよりも金利が低く設定されています

●購入物件が一定の住宅性能の条件を満たすとフラット35Sが利用できます
フラット35Sの場合は最初の5年(金利Bプラン)、10年間(金利Aプラン)の金利が0.3%減免されます

●フラット35S(Aプラン、Bプラン)は①省エネルギー、②耐震性、③バリアフリー、④耐久性・可変性
性能が一定の技術基準レベルをみたしていなければなりません

●尚、弊社の新築戸建ては全てフラット35S金利Bプランに適合する建物です。

変動金利型と全期間固定金利型のどちらが得ですか

現在日銀はマイナス金利を設定したため、金利は相当低く設定されています。

この金利は将来さらに下がる方向より、上がると見ていたほうが無難かもしれません

変動金利型は、6ヶ月ごとに金利を見直しますが、返済額の見直しは5年に一回です。
金利見直し時に金利が大きく上昇していても、返済額は最大1.25倍を上限に見直します。
上限があるからといっても返済する金額は金利が増え、元金が全く減らないこともありえます
たしかに全期間固定型は変動金利型より金利が高く設定されていますが、全期間一定
金額を払えばよいので、安心できるとは思います。
いずれにしても、十分に検討する必要があると思われます。

できるだけ住宅ローン金利の低い金融機関を選べばよいでしょうか

ローンの支払いは物件そのものに関わる金額と、諸費用がありますが、諸費用は
金融機関で独自設定できる項目の費用が異なりますので、それぞれの金融機関毎に支払い総額は比べてみるとよいでしょう

返済方法に元利均等払いと元金均等払いがあるとききましたが

ローンの総支払額は物件購入時の元金と利息の合計額を合わせた金額です

●元利均等払いとは毎月一定額をローン終了時まで変わることなく支払っていきます。
●元金均等返済は元金を毎月一定額支払い利息を上乗せします利息は徐徐に減っていきます。

元金均等返済のほうが総額で少し少なくなるようです。

購入時にかかる費用はその他になにがありますか

住宅購入時に発生する諸費用は概ね物件価格の5~8%といわれています

●事務手数料:金融機関への手数料
●印紙税:金融機関と締結する金銭消費貸借契約書、売買契約書に貼付する印紙代
●登録免許税:所有権移転登記などの権利設定、住宅ローン抵当権設定登記費用
●司法書士報酬:各種設定登記依頼費用
●不動産取得税:不動産を主取得したときに掛かる税金
●ローン保証料:ローンが返済不可になった時保証会社に肩代わり依頼する費用
●火災保険:
●団体信用生命保険:ローン返済中に死亡したり、高度障害になった場合にローンを免除
●仲介手数料:仲介会社にはらう仲介料
●修繕積み立て一時金:マンションの場合
●その他:水道加入金(戸建て)

これらの費用は手持ち資金で支払うのが望ましいと思われます

親から援助を受けて住宅を取得したとき贈与税がかかるのでしょうか

住宅取得の贈与には特例があります。

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(自分の両親、祖父母)から
贈与を受け、翌年3月15日までに、その住宅取得資金を住宅購入のためのみに利用し
一年後の翌年3月15日までに自宅として利用すると一定額が非課税となります
非課税額は年度により変わっていきますが、平成29年9月までは最高700万円です。

贈与を受ける側の年齢、合計所得などに制限があります。

配偶者の親からの贈与や非課税金額、贈与を受ける子供の条件など、いろいろありますので
税理士や税務署など相談されるのが良いでしょう

住宅ローン減税でいくら税金が戻ってきますか

住宅ローンを組むと10年間にわたり所得税から税額が控除されます

控除額は年末残高の1%です。
但し、所得税(+住民税)の範囲内です。
例えば、年末ローン残高が3000万円の場合30万円が控除されますが年間の所得税(+住民税)
が合計20万円の場合は20万円までしか戻ってきません

新築戸建てに別業者で駐車場を建築したりしたときにはその費用は控除の対象にならないことを
注意する必要があります。